連絡支援のみの場合は、9800円。
付添支援または引渡支援と連絡支援をする場合に、メールと電話での連絡支援は7800円。
付添支援または引渡支援と連絡支援をする場合に、メールでの連絡調整は6000円。
また、面会交流支援・親子交流支援をしなかった場合、連絡面会交流支援費・親子交流支援費は9800円となります
。
連絡支援の内容は、面会交流・親子交流日程の連絡調整
、待ち合わせ場所調整、持ち物連絡等。
ただし、面会交流・親子交流に関係のない事や弁護士業務になることは支援いたしません。
相手への交渉や仲裁が必要な場合は、代理行為ができる弁護士等へ連絡のご依頼をしてください。
1回分の有効期間は30日間です。
30日以上長引く場合は、再度1回分の料金が発生します。)
面会交流・親子交流が実施されなかった場合も、連絡面会交流支援費・連絡親子交流支援費は発生します。
【引渡型面会交流支援・引渡型親子交流支援】
お子様を、同居親から別居親へお連れします(移動のみの場合) 。
東京駅を基準として、当NPO担当者が東京駅を出発してからお子様をお引渡しをして、
当NPO担当者が東京駅へ戻るまでの時間が1時間までは7800円/回
スタッフの移動時間が1時間以上の場合は、以後30分ごとに+2000円
(例:新宿、上野、池袋などは1時間まで7800円になります。)
引渡面会交流支援・引渡親子交流支援がお出かけ時とお帰り時の両方の場合は、2回分の面会交流支援費・親子交流支援費が必要になります。
お子様をお預かりしてお出かけになり、お子様がお帰りになって同居親様へお連れするまでの時間が4時間を超えると1時間ごとに1000円加算。
(例:4時間以上5時間未満は1000円加算、5時間以上6時間未満は2000円加算)
朝10時以前の引渡の場合は、8800円/回
朝9時以前の引渡の場合は、9800円/回
17時以降に引渡の場合は、8800円/回
以後、1時間遅くなるごとに1000円加算
引渡面会交流支援・引渡親子交流支援がお出かけ時とお帰り時の両方の場合は、2回分の面会交流支援費・親子交流支援費が必要になります。
引渡時間に1時間以上遅れた場合は、付添支援費の支援費と同じになります。
【付添型面会交流支援・付添型親子交流支援】
親子が過ごす時に付添います。
東京23区内の場合
最初の1時間12000円
以後、30分ごとに2000円
面会交流支援時間が5時間を超えたら(6時間目から)30分ごとに1500円
(注意)ただし、待ち合わせ場所が鉄道の駅近辺ではなく、スタッフが移動に時間を要する場合はその分支援時間に加算されます。
また、朝10時以前に面会交流支援が始まる場合は、1時間ごとに1000円加算。
面会交流支援が17時以降になる場合は、支援時間1時間ごとに1000円加算。
(例えば、面会交流支援時間が16:30〜17:30の場合は1000円加算。)
それ以外の地域や面会交流方法をご希望の場合は、お問い合わせください。
東京駅を基準として、まめの木のスタッフが東京駅を出発してからの時間を基に支援費をお知らせいたします。
付添支援場所が銭湯、プール、ご自宅等の場合は、支援を制限する場合があります。
オンライン面会交流支援・親子交流支援(インターネット面会交流支援・親子交流支援)や間接面会交流支援・間接親子交流支援など、どのようなオンライン面会交流・親子交流をされたいのかをお知らせいただき、面会交流支援費・親子交流支援費をお知らせいたします。
オンラインの設定は、親御様等で設定してください。
【事務手数料】
お申込開始時に、事務手数料7800円が発生します。。
事務手数料は、依頼者様都合やまめの木都合で面会交流支援・親子交流支援をしない場合でも発生します。
【キャンセル料】
9800円
スタッフ1人ごとです。例えば、スタッフを2人ご依頼していた場合は2人分となります。
キャンセル料は、面会交流支援日・親子交流支援日の4日前(面会交流支援日・親子交流支援日が土曜日の場合は火曜日、日曜日の場合は水曜日)から発生します。
(注意)ただし、面会交流前日16時以降のキャンセルは、面会交流支援費・親子交流支援費の全額となります。
【その他】
年末年始は、面会交流支援費・親子交流支援費が加算されます。
お振込口座は、 ご予約後にお知らせいたします。
面会交流支援・親子交流支援が始まってから移動される場合は、まめの木のスタッフ分の交通費もご負担いただきます。
面会交流・親子交流支援中に有料の施設などをご利用する場合は、まめの木のスタッフ分の入場料もご負担いただきます。
面会交流・親子交流支援で飲食店などをご利用する場合は、まめの木のスタッフ分の飲食代もご負担いただきます。
面会交流支援・親子交流支援の回数制限や時間制限はありません。
面会交流支援・親子交流支援をするお子様の年齢制限はありません。
成人の面会交流支援・親子交流支援もしております。
総合的な判断により、面会交流支援・親子交流支援をお断りする場合があります。
その場合、理由はお伝えいたしません。
裁判所で面会交流・親子交流の調停中でも、面会交流支援・親子交流支援をしております。
まめの木へのお中元、お歳暮、プレゼント等の物品のご提供はご遠慮ください。
【お申込の流れ】
1 まめの木へメール(npo-mamenoki@nifty.com)をいただきましたら、まめの木からメールで面会交流・親子交流の契約書をお送りします。
お母様とお父様から各1通ずつご郵送ください。
紙で面会交流・親子交流の契約書をご希望の場合は、メールにてご郵送先をお知らせください。
郵送にて面会交流・親子交流の契約書をお送りいたします。
2 面会交流・親子交流の契約書がまめの木へ届いた後、お電話にてご確認をさせていただきます。
3 その後、面会交流支援・親子交流支援をさせていただくかをご連絡いたします。
面会交流支援・親子交流支援をしない場合、その理由はお伝えしておりませんので、ご了承ください。






NPOまめの木
面会交流支援・親子交流支援
群馬拠点ができました。 これにより、群馬県、栃木県西部、埼玉県北部の支援費を 今までより安価にできした。 ご質問等がございましたら、ご連絡をお待ちしております。
NPOまめの木の面会交流支援・親子交流支援の種類
@面会交流・親子交流の日程などのご連絡をする連絡型面会交流支援・親子交流支援
Aお子様を、同居する親から別居する親へお連れする引渡型面会交流支援・親子交流支援
B親子が過ごす時にスタッフが同行する付添型面会交流支援・親子交流支援
(調停成立前や審判中に行う試行的な面会交流・親子交流の面会交流支援・親子交流支援も行っております。)
Cオンライン面会交流・親子交流時に同行する面会交流支援・親子交流支援(インターネット面会交流支援・親子交流支援)
間接面会交流支援・間接親子交流支援
Dご相談をお受けします。
面会交流・親子交流開始前のご相談、面会交流・親子交流開始後のご相談をお受けいたします。
Eその他のご要望がございましたら、ご相談ください。



離婚・別居をした後。
夫婦は別々でも、子供は両親とのきずなを
持ち続けることが大切です。
でも・・・
夫婦はお互いに会いたくない。
(親だけで面会交流・親子交流をするのが不安。)
子供を別居する相手と2人にするのも不安。
しかし、子供が両親ときずなを持ちながら
成長することは、子供と同居している親にとっ
ても大切です。
だから、まめの木は子供と別居する親が会
う面会交流支援・親子交流支援をします。
まめの木(お子様)が、まっすぐに大きく育つためには、
大地と太陽(ご両親)が必要です。
たとえ、大地と太陽が離れていても。
だから、NPOの名前をまめの木と名付けました。