面会交流支援・親子交流支援をする前の事前相談は必須ではありません。
 ご要望がある場合に行います。
 面会交流・親子交流や面会交流支援・親子交流支援に関する事前相談場所やお時間は、ご相談の上決めます。


(重要)お申込開始時に、事務手数料7800円が発生します。。
事務手数料は、依頼者様都合やまめの木都合で面会交流支援・親子交流支援をしない場合でも発生します。

  
  連絡型面会交流支援・連絡型親子交流支援
 7800円


 引渡面会交流支援・引渡親子交流支援や付添面会交流支援・付添親子交流支援もする場合に、連絡面会交流支援・連絡親子交流支援もご希望の場合、メール連絡だけでしたら4000円。


  ただし、この場合でも電話連絡を併用する場合は7800円

  また、面会交流支援・親子交流支援をしなかった場合、連絡面会交流支援費・親子交流支援費は7800円となります



  面会交流・親子交流日程の連絡調整
、待ち合わせ場所調整、持ち物連絡等。
  ただし、面会交流・親子交流に関係のない事や弁護士業務になることは支援いたしません。

  相手への交渉や仲裁が必要な場合は、代理行為ができる弁護士等へ連絡のご依頼をしてください。

  1回分の有効期間は30日間です。
  30日以上長引く場合は、再度1回分の料金が発生します。)
  面会交流・親子交流が実施されなかった場合も、連絡面会交流支援費・連絡親子交流支援費は発生します。


 引渡型面会交流支援・引渡型親子交流支援

  お子様を、同居親から別居親へお連れします(移動のみの場合)
  東京駅を基準として、NPO担当者が東京駅を出発してからお子様をお引渡しをして、
  当NPO担当者が東京駅へ戻るまでの時間が1時間までは7800円/回
  スタッフの移動時間が1時間以上の場合は、以後30分ごとに+2000円
 朝10時以前の引渡の場合は、8800円/回
 17時以降に引渡の場合は
8800円/回


  引渡面会交流支援・引渡親子交流支援がお出かけ時とお帰り時の両方の場合は、2回分の面会交流支援費・親子交流支援費が必要になります。
  (例:新宿、上野、池袋などは1時間まで7800円になります。)

付添型面会交流支援・付添型親子交流支援
  親子が過ごす時に付添います。
  東京23区内の場合
  最初の1時間9800円
  以後、30分ごとに2000円


(注意)ただし、待ち合わせ場所が鉄道の駅近辺ではなく、スタッフが移動に時間を要する場合はその分支援時間に加算されます。 
また、朝10時以前に面会交流支援が始まる場合は、1時間ごとに1000円加算。
面会交流支援が17時以降に開始したり、終了する場合は、支援時間
1時間ごとに1000円加算。

それ以外の地域や面会交流方法をご希望の場合は、お問い合わせください。
東京駅を基準として、当NPO担当者が東京駅を出発してからの時間を基に、支援費をお知らせいたします。

オンライン面会交流支援・親子交流支援(インターネット面会交流支援・親子交流支援)や間接面会交流支援・間接親子交流支援など、どのようなオンライン面会交流・親子交流をされたいのかをお知らせいただき、面会交流支援費・親子交流支援費をお知らせいたします。
  オンラインの設定は、親御様等で設定してください。



面会交流相談・親子交流相談、親子面会交流交流支援・親子親子交流支援(対面、電話)
  最初の1時間までは9800円
  以後、30分ごとに2000円

  相談は、予約をお願いいたします。
  通話料は、相談者様のご負担となります。


キャンセル料
 9800円
 キャンセル料は、面会交流支援日・親子交流支援日の4日前(面会交流支援日・親子交流支援日が土曜日の場合は火曜日、日曜日の場合は水曜日)から発生します。
(注意)ただし、面会交流前日17時以降のキャンセルは、面会交流支援費・親子交流支援費の全額となります。

年末年始は、面会交流支援費・親子交流支援費が加算されます。


お振込口座
 ご予約後にお知らせいたします。


面会交流支援・親子交流支援が始まってから移動される場合は、まめの木のスタッフ分の交通費もご負担いただきます。

面会交流・親子交流支援中に有料の施設などをご利用する場合は、まめの木のスタッフ分の入場料もご負担いただきます。

面会交流・親子交流支援で飲食店などをご利用する場合は、まめの木のスタッフ分の飲食代もご負担いただきます。

面会交流支援・親子交流支援の回数制限や時間制限はありません。


面会交流支援・親子交流支援をするお子様の年齢制限はありません。
高校生の面会交流支援・親子交流支援もしております。

総合的な判断により、面会交流支援・親子交流支援をお断りする場合があります。
その場合、理由はお伝えいたしません。

裁判所で面会交流・親子交流の調停中でも、面会交流支援・親子交流支援をしております。


お申込方法
1 まめの木へメール(npo-mamenoki@nifty.com)をいただきましたら、まめの木からメールで面会交流・親子交流の契約書をお送りします。
お母様とお父様から各1通ずつご郵送ください。
紙で面会交流・親子交流の契約書をご希望の場合は、メールにてご郵送先をお知らせください。
郵送にて面会交流・親子交流の契約書をお送りいたします。

2 面会交流・親子交流の契約書がまめの木へ届いた後、ビデオ電話(テレビ電話)でご挨拶をさせていただきます。

3 その後、面会交流支援・親子交流支援をさせていただくかをご連絡いたします。
 面会交流支援・親子交流支援をしない場合、その理由はお伝えしておりませんので、ご了承ください。



まめの木の活動内容
まめの木の名前の由来
料金
ご連絡・ご予約先
ご利用料金
まめの木の名前の由来
NPOまめの木は、
面会交流支援を始めて
14年目になりました。

今までの実績を今後の

面会交流支援に活かし
ていきます。
電話  03-5878-0202
携帯  080-5438-4848

メール npo-mamenoki@nifty.com
URL   http://npo-mamenoki.jp/

NPOまめの木 
面会交流支援・親子交流支援


NPOまめの木は、面会交流支援団体・親子交流支援団体、面会交流支援・親子交流支援の第三者機関です。

まめの木へのお中元、お歳暮、プレゼント等の物品のご提供はご遠慮ください。

2024年より、面会交流と親子交流を併記いたします。
民法766条は「面会及びその他の交流」(面会交流)としておりますが、法務省が親子交流(面会交流)としたことを考慮しています。
お問合せでは、面会交流でも親子交流でも気を使わずにお使いください。
14th
まめの木の活動内容
アクセス

離婚・別居をした後。
夫婦は別々でも、子供は両親とのきずなを
持ち続けることが大切です。


でも・・・

夫婦はお互いに会いたくない。
(親だけで面会交流・親子交流をするのが不安。)
子供を別居する相手と2人にするのも不安。
しかし、子供が両親ときずなを持ちながら
成長することは、子供と同居している親にとっ
ても大切です。
だから、まめの木は子供と別居する親が会
う面会交流支援・親子交流支援をします。

ご連絡・ご予約先
面会交流支援・親子交流支援のNPOまめの木

まめの木(お子様)が、まっすぐに大きく育つためには、
大地と太陽(ご両親)が必要です。
たとえ、大地と太陽が離れていても。
だから、NPOの名前をまめの木と名付けました。

NPOまめの木の面会交流支援・親子交流支援の種類

@面会交流・親子交流の日程などのご連絡をする連絡型面会交流支援・親子交流支援

Aお子様を、同居する親から別居する親へお連れする引渡型面会交流支援・親子交流支援

B親子が過ごす時にスタッフが同行する付添型面会交流支援・親子交流支援
(調停成立前や審判中に行う試行的な面会交流・親子交流の面会交流支援・親子交流支援も行っております。)

Cオンライン面会交流・親子交流時に同行する面会交流支援・親子交流支援(インターネット面会交流支援・親子交流支援)
 間接面会交流支援・間接親子交流支援

Dご相談をお受けします。
 面会交流・親子交流開始前のご相談、面会交流・親子交流開始後のご相談をお受けいたします。

Eその他のご要望がございましたら、ご相談ください。

130-0023
東京都墨田区立川 2-11-2 (地下鉄森下駅下車A5出口より徒歩20分)